児童書の貸出のために、児童書の表紙画像を複製し、図書館だより、ブックリスト、HP、SNSなどで利用する際の手続きについて説明します。
表紙の画像は、著作物に当たり、基本的に著作物を利用する際は、著作権者の許諾が必要となります。
しかしながら、毎回許諾を得ては時間と手間がかかりますし、そもそも許諾を得る必要がないかもしれません。
ここでは、許諾が必要か不要か、必要であればどこに聞く必要があるか、について解説します。
「著作権法第47条の2」及び「著作権法施行規則第4条の2」に定める次の大きさで、自館所蔵の児童書(貸出用)の表紙画像を複製し利用する場合は、著作権者の許諾は不要です。
※参考 32,400画素以下とは、180×180ピクセル以下のことです。 180×180=32,400画素 右の画像は、 127×180ピクセルです。 127×180=22,860画素 | |
※ピクセル数を確認するには。 1 画像ファイルを右クリックして「プロパティ」を表示します。 2 「詳細」タブの「大きさ」「幅」「高さ」を見ます。 | |
※画素数を落とすには、「縮小専用」というソフトが便利です。 (佐賀県庁では使用していますが、各自治体の判断でおいれください) 「縮小専用」はこちら |
1以上に画像が大きい場合、児童書四者懇談会加盟者の作品であれば、自館所蔵の児童書の表紙画像を複製して利用するに際して、次の条件を満たせば著作権者の許諾は不要です。
※これは、児童書四者懇談会の「お話会・読み聞かせ団体等による著作物の利用について」(2007年4月2日改訂版)によります。
※児童書四者懇談会とは、「日本児童出版美術家連盟」、「日本児童文学者協会」、「日本児童文芸家協会」、「日本書籍出版協会児童部会」のことです。
2で対応できない場合や、電子媒体での利用については、各出版社に問い合わせる必要があります。出版社によっては、著作権者の許諾不要のところもありますので、次でまとめて紹介します。