コピーについて
コピーについて
図書館のコピー機を使ってのコピーは、著作権法第31条で、著作物の一部分に限り認められています。ただ、どこまでが一部分かは、資料によって異なるため、お申し込みいただいたときにご説明させていただきます。
なお、コピー機の使用料金は、白黒10円、カラー30円となっています。
図書館のコピー機を使ってコピーをするためには、著作権法に基づく手続きが必要になります。そのため、その手続きを確実に行うために、図書館内のコピー機は、図書館資料専用とさせていただいています。
私物の図書やノートは、図書館の近くにあるコンビニなどでコピーしていただきますようお願いいたします。
図書館から借りた資料を図書館の外でコピーすることは、著作権法30条(私的利用のための複製)で認められています。
図書館内でのコピーは、著作権法第31条で、著作物の一部分に限り認められています。住宅地図の場合、見開きで一つの著作物とされていますので、見開きの半分までしかコピーすることはできません。
他の図書館で取り寄せが出来るところを探しますので、2階総合カウンターでお申し込みください。(複写料金等の実費がかかります)
コピーと同じように受け付けています。ただ、撮影時のシャッター音が周りの利用者の迷惑になりますので、申し込みいただいたときに、周りの利用者の方の迷惑にならないよう撮影場所を指定させていただきます。
領収書を発行することはできます。資料複写申込書に「領収書の要否」の項目がありますので、そこにチェックをお願いいたします。