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図書館の資料を図書館の中でコピーすることはできますか。 図書館のコピー機を使ってのコピーは、著作権法第31条で、著作物の一部分に限り認められています。ただ、どこまでが一部分かは、資料によって異なるため、お申し込みいただいたときにご説明させていただきます。 なお、コピー機の使用料金は、白黒10円、カラー30円となっています。
図書館のコピー機を使ってのコピーは、著作権法第31条で、著作物の一部分に限り認められています。ただ、どこまでが一部分かは、資料によって異なるため、お申し込みいただいたときにご説明させていただきます。 なお、コピー機の使用料金は、白黒10円、カラー30円となっています。
図書館のコピー機で、私物の図書やノートなどがコピーできないのはなぜですか。 図書館のコピー機を使ってコピーをするためには、著作権法に基づく手続きが必要になります。そのため、その手続きを確実に行うために、図書館内のコピー機は、図書館資料専用とさせていただいています。 私物の図書やノートは、図書館の近くにあるコンビニなどでコピーしていただきますようお願いいたします。
図書館のコピー機を使ってコピーをするためには、著作権法に基づく手続きが必要になります。そのため、その手続きを確実に行うために、図書館内のコピー機は、図書館資料専用とさせていただいています。 私物の図書やノートは、図書館の近くにあるコンビニなどでコピーしていただきますようお願いいたします。
資料のコピーを自宅・事務所へ郵送してもらえますか。 郵送することができます。 県外からのお申込みは、佐賀県に関すること(郷土関係)及び県立図書館でのみ所蔵している資料に限定しています。詳しくはこちらをご覧ください。 なお、古文書等の複製物につきましては、ご来館のうえ、複写していただくこととなっていますので、ご了承ください。詳しくはこちらをご覧ください。
郵送することができます。 県外からのお申込みは、佐賀県に関すること(郷土関係)及び県立図書館でのみ所蔵している資料に限定しています。詳しくはこちらをご覧ください。 なお、古文書等の複製物につきましては、ご来館のうえ、複写していただくこととなっていますので、ご了承ください。詳しくはこちらをご覧ください。
住宅地図の見開き1枚をコピーすることはできますか? 図書館内でのコピーは、著作権法第31条で、著作物の一部分に限り認められています。住宅地図の場合、見開きで一つの著作物とされていますので、見開きの半分までしかコピーすることはできません。